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サービス約款

ケービレッジ加入契約約款(ケーブルテレビ) 改定日 平成26年4月1日

株式会社メックCATV事業(以下「ケービレッジ」という)と、ケービレッジが設置する有線テレビジョン施設(以下「施設」という)によりサービス提供を受ける者(以下「加入者」という)との間に締結される契約(以下「加入契約」という)は、以下の条項によるものとします。

第1条(ケービレッジの提供するサービス)
  1. ケービレッジはサービスを提供する区域(以下「業務区域」という)内にサービスを提供するための施設を設置し、加入者に以下のサービスを提供します。
(1) 区域内テレビジョン放送(多重放送を含む)及びFMラジオ放送の同時再送信サービス、並びに基本料金内の自主放送サービス
(2) 基本利用料内サービス以外の有料によるテレビジョン自主放送サービス
(3) 上記の事業に付帯するサービス業務
第2条(加入契約の単位)

加入契約は、加入者引込線1回線を単位として扱い、その回線ごとに本契約に従い加入し、所定の加入契約料、利用料及び負担金を支払うことによりケービレッジのサービスの提供を受けるものとします。但し、引込線1回線への集団加入については、別途定めるものとします。

第3条(加入契約の成立)
  1. 加入契約は、加入申込者が加入申込書の記載事項及び約款を承認し、加入申込書に必要事項を記入の上申し込み、ケービレッジがこれを承諾した時に成立するものとします。
    ただし、当社は加入申込書の提出があった場合でも、次の場合には承諾しないことがあります。

    a) 加入申込者が本約款上要請される各種料金の支払いを怠るおそれがあると認められる場合
    b) その他加入申込者が本約款に違反するおそれがあると認められる場合
    c) 本施設の構築が困難であると判断される場合
    d) 加入申込者が未成年であり、法定代理人の同意を得ていない場合
    e) 加入申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)に属すると判明した場合
  2. 加入者は、加入者引込み線設置工事について後日問題が生じぬよう、あらかじめ地主、家主、その他利害関係人の承認を得た上で加入契約を行なうものとします。万一問題が発生した場合は当該加入者及び利害関係人間で話し合い、解決するものとします。それにより施設の除去、再設置等の必要がある場合、その費用は加入者が負担するものとします。
第4条(契約の有効期間)

契約の有効期間は、契約成立の日から1年間とします。但し、契約期間満了の14日前までにケービレッジ、及び加入者いずれからもケービレッジ所定の書式による何等の意思表示がない場合には引き続き1年間更新するものとし、以後も同様とします。

第5条(加入契約料及び工事費)
  1. 加入者は、別に定める料金表に従い、加入契約時に加入契約料をケービレッジに支払うものとします。
  2. 加入者は、タップオフまたはクロージャーから加入者宅へケーブルを引き込むための工事費と、加入者宅内でケーブル配線を必要とする場合の工事費を、加入契約時にケービレッジに支払うものとします。
  3. キャンペーン期間等を設け、加入契約料等の特別割引を行なうことがあります。
  4. 社会、経済情勢の変化、及びサービス内容の拡充等に伴い、加入契約料を改定することがあります。ただし、既加入者には適用いたしません。
第6条(利用料)
  1. 加入者は、別に定める料金表に従い、基本番組利用料をケービレッジに支払うものとします。有料チャンネルについては、加入者が別途料金表に基づき特別契約を行ない、ケービレッジに支払うものとします。ただし、契約該当月の利用料はサービスの提供を受けはじめた日の翌日分から日割計算とします。
  2. その他のサービスの提供を受けた場合、その他のサービスの種類ごとに定めた方法によりその料金を支払うものとします。
  3. 社会、経済情勢の変化、及びサービス内容の拡充等に伴い、利用料金を改定することがあります。その場合、改定1ヶ月前までに加入者に通知します。
  4. NHKのテレビ受信料(衛星放送受信料を含む)は、ケービレッジの定める料金の中には含まれておりません。
第7条(ホームターミナルまたはセットトップボックスの貸与及びリモコンの加入者購入)
  1. ケービレッジは、加入者にホームターミナル(以下 HTという。)またはセットトップボックス(以下STBという。)を貸与し、その使用料は基本利用料金に含むものとします。ただし、解約時には加入者はHTまたはSTBをケービレッジに返還するものとし、加入者の故意、過失による故障、破損、紛失等の場合は、その実費相当分をケービレッジに支払うものとします。
  2. 専用リモコンは、貸与ではなく、加入者がケービレッジから購入して使用するものとします。
第8条(B-CASカードの取扱いについて)

デジタル放送用ICカード(以下「B-CASカード」という。)に関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「CATV専用B-CASカード使用許諾契約約款」(KB0008A) に定めるところによります。

第9条(加入申込の撤回等)
  1. 加入申込者は、加入申込の日から起算して8日を経過するまでの間、書面によりその申込みの撤回又は当該契約の解除を行なうことができます。
  2. 第1項の規定により加入契約申込の撤回等をする場合でも、当該契約に関わるタップオフまたはクロージャーから保安器またはV-ONUまでの引込み工事等、すでに設置された施設に関わる費用及びその施設の取り外しに関わる費用については、すべて当該加入者が負担するものとします。
  3. 第1項の規定により加入契約申込の撤回等を行なった者は、すでに支払済の加入契約料の還付を請求できるものとしますが、第2項に該当する費用が発生している場合、その費用の加入者負担から優先的に充当し、残余の金額を償還します。
第10条(施設の設置及び費用の負担等)
  1. ケービレッジは、本施設のうち放送センターから加入者の最寄りのタップオフまたはクロージャーまでの施設の設置に要する費用を負担するものとします。
  2. 加入者は、最寄りのタップオフまたはクロージャーから保安器またはV-ONUまでの引込みに要する費用及び保安器またはV-ONUの出力端子以降の全ての施設設置に要する費用を負担するものとします。
  3. ケービレッジは、放送センターから保安器までの施設を所有し、管理します。
第11条(遅延利息)

加入者が、料金の支払を支払期日より遅延した場合は、年利14.5%の延滞金を支払期日の翌日より、支払日までの期間に応じてケービレッジに支払うものとします。

第12条(便宜の提供)
  1. 加入者は、ケービレッジがケーブル等の施設の設置及び保守、点検、修理等の目的で、協力を求めた場合は、これに便宜を提供するものとします。
  2. 加入者は、加入契約の締結について、地主、家主、その他利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
第13条(一時停止)
  1. 加入者は、ケービレッジのサービス提供の一時停止又はその再開を希望する場合には、直ちにケービレッジにその旨を文書により申し出るものとします。この場合、加入者は一時停止した該当月分までの利用料全額と一時停止手数料をケービレッジに支払うものとします。
  2. 前項の一時停止期間は、最長1年間とします。それを過ぎる場合は、解約となります。
第14条(ケービレッジの保守責任及び免責事項)
  1. ケービレッジは、ケービレッジ施設の維持管理責任を負うものとします。ただし、加入者はケービレッジにおける設備の維持管理の必要上、サービスが一時的に停止する場合があることを承認するものとします。
  2. ケービレッジの保安責任範囲は、施設の性格上、放送センターから保安器または V-ONUまでとし、保安器またはV-ONUの出力端子以降の施設及び受信機等(HT及びSTBは除く)に起因する事項の場合は、加入者の責任とします。
  3. ケービレッジは、加入者からケービレッジの施設に異常がある旨申し出があった場合は、これを調査し、必要な処置を講ずるものとします。ただし、保安器またはV-ONUの出力端子以降の施設及び受信機等(HT及びSTBを除く)に起因する事項の場合は、加入者の責任とし、修復に要する費用は加入者が負担するものとします。
  4. 加入者の故意又は過失により、ケービレッジの施設に故障又は損害が生じた場合には、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。
  5. ケービレッジは、天災、事変、落雷、放送衛星・通信衛星の機能停止その他、ケービレッジの責に帰することのできない事由によるサービス提供の停止に基づく損害の賠償責任を負わないものとします。
  6. 録画機能付STBの使用に際し、録画機能付STBの不具合、修理ないしは、交換時の録画、編集されたデータの消失に際しましては原因の如何を問わず、弊社は一切の責任を負いかねます。サービスエリア内の転居に関しましてもSTBは交換となりデータは消去されますのでご了承下さい。
第15条(加入者の保守責任)
  1. 加入者の維持管理の責任範囲は、保安器またはV-ONUの出力端子以降(HT及びSTBを除く)の施設とします。
  2. 加入者は、前項施設であっても修理等のため移動、取り外し、変更等行なう場合、ケービレッジと協議の上行なうものとします。これに違反した場合、原状に復する費用は加入者の負担とします。
  3. 加入者によって設置されたアンテナ等の保守、撤去及び再設置等は、加入者の責任とし、加入者がその費用を負担するものとします。
第16条(設置場所の変更等)
  1. 加入者は次の場合に限り、受信施設の設置場所を変更できるものとします。その変更に要する費用は、加入者が負担するものとします。

    (1) 変更先が同一の敷地内の場合
    (2) 変更先がケービレッジの業務区域内で、電柱添架許可及び添架拒否等がなくケーブルが最寄りの電柱まで架線されており、しかも最寄りの分岐器に余裕がある場合

第17条(名義変更)

ケービレッジは加入名義人の死亡及び相続の場合のみ、加入者の異動を認めるものとし、名義変更手続きによる新加入者はケービレッジの確認を得て、旧加入者の名義を変更するものとします。この場合、新加入者は別表に表示した名義変更にかかわる事務手数料をケービレッジに支払うものとします。

第18条(加入申込書記載事項の変更)
  1. 加入者は、加入申込書記載のサービス内容の変更を希望する場合は、ケービレッジに申し出るものとします。申し出があった場合、ケービレッジは速やかに変更された契約内容に基づいて、サービスを提供します。
  2. 前項のほか、加入申込書に記載した事項について変更がある場合は、加入者はケービレッジに申し出るものとします。
第19条(放送内容の変更、無断使用等の禁止)
  1. ケービレッジは、ケービレッジの事情によりサービス内容を変更することがあります。なお、ケービレッジは、変更によって起こる損害については賠償責任を負いません。
  2. 加入者が、テープ、DVD、ブルーレイディスクなどの記録メディア、分配線等によりケービレッジのサービスを第三者に提供することを有償、無償にかかわらず禁止します。
第20条(加入者の禁止事項)
  1. 加入者が、契約したHTまたはSTB以外の施設機器を接続して、ケービレッジの施設を利用することを禁止します。
  2. 加入者は、当社より貸与した機器等を第三者に貸与、譲渡および質入れしてはならないものとします。
第21条(加入契約の解約)
  1. 加入者は、加入契約を解約する場合、解約を希望する日の15日以前に文書により、ケービレッジにその旨を申し出るものとします。
  2. 解約の場合、加入契約料・工事費等の払戻しは致しません。
  3. 解約の場合、加入者は第6条の規定による料金を解約の該当月分まで支払うものとします。
  4. 第1項の解約の場合、ケービレッジはケービレッジの施設を撤去します。ただし、撤去に伴い、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者においてその復旧費用を負担するものとします。
第22条(加入者の義務違反による停止)
  1. ケービレッジは、加入者が利用料金の支払遅延等本契約に違反する行為があった場合は、サービスの提供を停止するか、あるいは加入契約を解除することができるものとします。
  2. 加入者は、前項のサービス提供を停止された場合でも、停止された日の属する該当月分まで、月額利用料をケービレッジに支払うものとします。
  3. 加入者は、サービスの提供を停止された場合、ケービレッジに対する違反行為を是正したうえ月額利用料等の債務金額をケービレッジに支払うことにより、サービス提供の再開の申し出をすることができます。その際には、再開した日の属する該当月分の料金を支払わなければなりません。
第23条(解除及び損害賠償)
  1. ケービレッジは、次の場合加入者に対し何等の催告も無なく直ちに契約を解除し、かつこれによって被った損害の賠償を求めることができるものとします。

    (1) 加入者が月額利用料の支払を2ヶ月以上遅延したとき
    (2) 第13条によって申し出を受けた一時停止期間を過ぎても、期間の延長の申し出もなく、また再開の申し出もなかったとき
    (3) 第20条に該当する禁止行為を行ったと認められたとき
    (4) 第22条によってサービスが停止された日から、1ヶ月以内にその再開を申し出なかったとき
    (5) 約款に著しく違反する行為をしたとき
    (6) 加入者が公序良俗に違反する行為をしたとき
    (7) 当社は、加入者が反社会的勢力に属すると判明した場合、何らの通知催告なしに、加入契約を解除することができるものとします。

第24条(料金等の支払い方法)

加入者は、ケービレッジに工事費、基本利用料金、有料チャンネル利用料金、及びその他の条項に定めた費用等について別途ケービレッジが指定する期日までに、指定する方法により支払うものとします。

第25条(約款の変更)
  1. ケービレッジは、総務大臣に届け出た上で本契約を変更することがあります。この場合、加入者は変更後の約款の適用を受けるものとします。
第26条(定めなき事項)
  1. この契約約款に定めてない事項、あるいは疑義が生じた場合は、加入者、加入申込者、及びケービレッジは、相互に信義誠実の原則にたって、円満に解決にあたるものとします。

(付則)

(1) ケービレッジは、特に必要がある場合は、この約款に特約を付すことができるものとします。
(2) 本契約は、各世帯、事務所及び店舗等が個別に契約する場合に適用するものとします。
(3) 一括加入、ホテル・旅館、業務用等については別に定めます。
(4) ケービレッジは、加入契約者の諸情報(加入者個人の情報であって、加入者個人を識別し得る情報のこと)を次に掲げる目的の範囲内で取り扱います。

  1. 有線放送サービスの視聴契約者を特定するため
  2. 有線放送サービスの向上を目的とした視聴者調査を行なうため
  3. 有線放送サービスの視聴状況等に関する各種統計処理を行なうため
  4. ケービレッジから加入契約者に書面および電子メール等によりお知らせ、番組情報等を提供するため

また、上記に掲げた目的の範囲内で業務を行なうために、個人情報保護措置を講じた上で、加入契約者の諸情報の取り扱いを外部に委託することがあります。

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